| プロフィール |
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作成:東京中野の司法書士西尾
東京の中野で開業している司法書士西尾努です。
現在、社会保険労務士、税理士、行政書士、1級建築士、弁理士などの士業、不動産会社、ホームページ制作会社、印鑑販売会社、オフィス家具・OA機器(中古・新品)販売会社など起業の専門家が集まって一つのチームをつくり創業/起業支援サービスをしております。
ブログ上では募集ができません。 詳しくは、弊事務所ホームページに掲載しております。
サービスを受けたい方、一緒にやりたい企業さんも大歓迎!
詳細プロフィール
【事務所案内】 東京都中野区東中野4-6-7-610 → 事務所の地図です
電話03-5876-8291 fax 03-5876-8292 mail sihoshosi25@yahoo.co.jp HP http://www.sihoshosi24.com/
■主な業務 会社設立等の商業登記 相続手続 不動産登記
■相談、見積依頼につきましては → 相談フォーム
■対応地域 【東京都】 東京都中野区、東京都新宿区、東京都杉並区、東京都練馬区、東京都豊島区、東京都渋谷区、東京都千代田区、東京都港区、東京都文京区、東京都墨田区、東京都品川区、東京都大田区、東京都北区、東京都板橋区、東京都足立区、東京都江戸川区、東京都中央区、東京都台東区、東京都江東区、東京都目黒区、東京都世田谷区、東京都葛飾区、東京都荒川区、東京都多摩市、東京都府中市、東京都立川市、東京都国立市、東京都国分寺市、東京都八王子市、東京都武蔵野市、東京都三鷹市、東京都青梅市、東京都昭島市、東京都調布市、東京都町田市、東京都小金井市、東京都小平市、東京都日野市、東京都東村山市、東京都福生市、東京都狛江市、東京都東大和市、東京都清瀬市、東京都東久留米市、東京都武蔵村山市、東京都稲城市、東京都羽村市、東京都あきる野市、東京都西東京市
【神奈川】【千葉県】【埼玉県】
その他の地域でもご相談ください。
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| 消費税と資本金 |
● 消費税には、課税される事業者(課税事業者)と課税されない事業者(免税事業者)があります。
課税売上高が1000万円以下の事業者が免税事業者です。 法人、個人を問いません。 なお、事業者というのは、個人事業者と法人のことです。
●納税義務の免除 基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。
基準期間とは、 (1)個人事業者の場合、その前々年 (2)法人の場合、その事業年度の前々事業年度
<具体例> 2年前の売り上げが900万円であれば、本年が1億円の売上があっても免税事業者となり、消費税は課税されません。
● 新規法人、法人成り 新規に会社を立ち上げた場合、または個人が会社になった場合、ともに2年前の法人としての売り上げは 0 です。 設立当初の2年間は基準期間が存在しないからです。 したがって、設立後2年間(2事業年度)は消費税は免除されます。
これから会社を設立しようとお考えの方は、資本金を999万9,999円以下にしておくのが消費税面から有利だといえます。
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■ 事務所案内 ■ 東京都中野区東中野4-6-7-610 電話 03-5876-8291 FAX 03-5876-8292 メール sihoshosi25@yahoo.co.jp HP http://www.sihoshosi24.com/

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