| プロフィール |
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作成:東京中野の司法書士西尾
東京の中野で開業している司法書士西尾努です。
現在、社会保険労務士、税理士、行政書士、1級建築士、弁理士などの士業、不動産会社、ホームページ制作会社、印鑑販売会社、オフィス家具・OA機器(中古・新品)販売会社など起業の専門家が集まって一つのチームをつくり創業/起業支援サービスをしております。
ブログ上では募集ができません。 詳しくは、弊事務所ホームページに掲載しております。
サービスを受けたい方、一緒にやりたい企業さんも大歓迎!
詳細プロフィール
【事務所案内】 東京都中野区東中野4-6-7-610 → 事務所の地図です
電話03-5876-8291 fax 03-5876-8292 mail sihoshosi25@yahoo.co.jp HP http://www.sihoshosi24.com/
■主な業務 会社設立等の商業登記 相続手続 不動産登記
■相談、見積依頼につきましては → 相談フォーム
■対応地域 【東京都】 東京都中野区、東京都新宿区、東京都杉並区、東京都練馬区、東京都豊島区、東京都渋谷区、東京都千代田区、東京都港区、東京都文京区、東京都墨田区、東京都品川区、東京都大田区、東京都北区、東京都板橋区、東京都足立区、東京都江戸川区、東京都中央区、東京都台東区、東京都江東区、東京都目黒区、東京都世田谷区、東京都葛飾区、東京都荒川区、東京都多摩市、東京都府中市、東京都立川市、東京都国立市、東京都国分寺市、東京都八王子市、東京都武蔵野市、東京都三鷹市、東京都青梅市、東京都昭島市、東京都調布市、東京都町田市、東京都小金井市、東京都小平市、東京都日野市、東京都東村山市、東京都福生市、東京都狛江市、東京都東大和市、東京都清瀬市、東京都東久留米市、東京都武蔵村山市、東京都稲城市、東京都羽村市、東京都あきる野市、東京都西東京市
【神奈川】【千葉県】【埼玉県】
その他の地域でもご相談ください。
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| 本店所在地について |
1 最初から「同じ市区町村内」で本店移転を予定している場合には、定款に記載する本店所在地は、「●●市」や「●●区」のように広い範囲としておきましょう。
具体的に「●●区▲▲町一丁目2番3号」のように規定してしまうと、移転に際して株主総会を開いて定款変更の決議が必要になってしまうからです。
なお、移転先が別の市区町村の場合には、いずれにしても定款変更が必要になってしまいますので、影響はありません。
2 設立後に本店を移転するには、変更登記が必要となります。もし、同じ市区町村内で移転するのでしたら、登録免許税は3万円ですみますが、他の市区町村に移転する場合には、登録免許税は各地について各3万円、計6万円かかってしまいます。
めったに動かない場所を本店所在地にしたいものです。
3 その他の注意点
本店につきましては、登記を申請するにあたりとくに証明書等の提出は求められておりませんので、どこにでも本店を置くことは事実上可能ですが、賃貸住宅を本店にする場合には、注意しなければならないことがあります。
それは、「賃貸契約書の中に会社事務所としての使用を禁止しているなどの特約がないか」ということです。
また、特約がない場合でも、事前にオーナーの承諾を得たほうがトラブルを避けることができます。
>>ご相談・お見積り
■ 事務所案内 ■ 東京都中野区東中野4-6-7-610 電話 03-5876-8291 FAX 03-5876-8292 メール sihoshosi25@yahoo.co.jp HP http://www.sihoshosi24.com/

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