司法書士による株式会社設立の方法 手順と必要書類 オンライン申請
株式会社設立方法、手順、必要書類(定款のつくり方、印鑑証明書、就任承諾書など)について解説していきます。
プロフィール

東京中野の司法書士西尾

作成:東京中野の司法書士西尾
東京の中野で開業している司法書士西尾努です。

現在、社会保険労務士、税理士、行政書士、1級建築士、弁理士などの士業、不動産会社、ホームページ制作会社、印鑑販売会社、オフィス家具・OA機器(中古・新品)販売会社など起業の専門家が集まって一つのチームをつくり創業/起業支援サービスをしております。

ブログ上では募集ができません。
詳しくは、弊事務所ホームページに掲載しております。

サービスを受けたい方、一緒にやりたい企業さんも大歓迎!


詳細プロフィール

【事務所案内】
東京都中野区東中野4-6-7-610
事務所の地図です

電話03-5876-8291
fax 03-5876-8292
mail sihoshosi25@yahoo.co.jp
HP  http://www.sihoshosi24.com/

■主な業務
 会社設立等の商業登記
 相続手続
 不動産登記

■相談、見積依頼につきましては
→ 相談フォーム


■対応地域
【東京都】
東京都中野区、東京都新宿区、東京都杉並区、東京都練馬区、東京都豊島区、東京都渋谷区、東京都千代田区、東京都港区、東京都文京区、東京都墨田区、東京都品川区、東京都大田区、東京都北区、東京都板橋区、東京都足立区、東京都江戸川区、東京都中央区、東京都台東区、東京都江東区、東京都目黒区、東京都世田谷区、東京都葛飾区、東京都荒川区、東京都多摩市、東京都府中市、東京都立川市、東京都国立市、東京都国分寺市、東京都八王子市、東京都武蔵野市、東京都三鷹市、東京都青梅市、東京都昭島市、東京都調布市、東京都町田市、東京都小金井市、東京都小平市、東京都日野市、東京都東村山市、東京都福生市、東京都狛江市、東京都東大和市、東京都清瀬市、東京都東久留米市、東京都武蔵村山市、東京都稲城市、東京都羽村市、東京都あきる野市、東京都西東京市

【神奈川】【千葉県】【埼玉県】

その他の地域でもご相談ください。

リンク

このブログをリンクに追加する

FC2カウンター

株式会社設立 配当規制 資本金の決め方

資本金1円で株式会社を設立することができるというのは、すでに常識のようになっています。

ときどき1円で設立してから、一定期間内に増資しなければならないと勘違いされている方がいらっしゃいますが、増資は不要です。ずっと1円のままで結構です。

ただし、1つ注意しなければならないことがあります

それは、配当規制の問題

純資産が300万円未満の会社では配当が許されないということです。

純資産は、 資本金+剰余金(会社の残った利益)
という計算で求めることができます。

たとえ、納税後に会社に何百万もの利益が残ったとしても、その会社の純資産が300万円未満であれば配当は許されないことになります。

起業したての頃は、会社に利益が残ることはないかもしれません。

ですから、最初は1円で設立し、その後の様子をみて300万円以上にするのもいいですし、確実に配当したいのなら、最初から資本金を300万円にしておくのもいいかもしれません。

なお、設立時の登録免許税は、1円の場合でも、300万円の場合でも15万円です。設立費用は変わりません。

>> 会社設立に関するご相談



●株式会社の設立登記 
 10.5万円(定款認証5.2万円、登録免許税15万円は別)

 西尾努司法書士事務所


ブログランキング