司法書士による株式会社設立の方法 手順と必要書類 オンライン申請
株式会社設立方法、手順、必要書類(定款のつくり方、印鑑証明書、就任承諾書など)について解説していきます。
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東京中野の司法書士西尾

作成:東京中野の司法書士西尾
東京の中野で開業している司法書士西尾努です。

現在、社会保険労務士、税理士、行政書士、1級建築士、弁理士などの士業、不動産会社、ホームページ制作会社、印鑑販売会社、オフィス家具・OA機器(中古・新品)販売会社など起業の専門家が集まって一つのチームをつくり創業/起業支援サービスをしております。

ブログ上では募集ができません。
詳しくは、弊事務所ホームページに掲載しております。

サービスを受けたい方、一緒にやりたい企業さんも大歓迎!


詳細プロフィール

【事務所案内】
東京都中野区東中野4-6-7-610
事務所の地図です

電話03-5876-8291
fax 03-5876-8292
mail sihoshosi25@yahoo.co.jp
HP  http://www.sihoshosi24.com/

■主な業務
 会社設立等の商業登記
 相続手続
 不動産登記

■相談、見積依頼につきましては
→ 相談フォーム


■対応地域
【東京都】
東京都中野区、東京都新宿区、東京都杉並区、東京都練馬区、東京都豊島区、東京都渋谷区、東京都千代田区、東京都港区、東京都文京区、東京都墨田区、東京都品川区、東京都大田区、東京都北区、東京都板橋区、東京都足立区、東京都江戸川区、東京都中央区、東京都台東区、東京都江東区、東京都目黒区、東京都世田谷区、東京都葛飾区、東京都荒川区、東京都多摩市、東京都府中市、東京都立川市、東京都国立市、東京都国分寺市、東京都八王子市、東京都武蔵野市、東京都三鷹市、東京都青梅市、東京都昭島市、東京都調布市、東京都町田市、東京都小金井市、東京都小平市、東京都日野市、東京都東村山市、東京都福生市、東京都狛江市、東京都東大和市、東京都清瀬市、東京都東久留米市、東京都武蔵村山市、東京都稲城市、東京都羽村市、東京都あきる野市、東京都西東京市

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商号の調査 商号を決める
新会社法がスタートして、「類似商号調査」の制度が廃止されたということは、みなさんよくご存知のようです。

*「類似商号調査」とは
同じ市区町村内に一部でも同じ事業目的をもった、似ている(または同一の)会社名をもつ会社があると設立できないので、会社名を決める前にしていた調査のことです。


「類似商号調査」制度が廃止された今では、同一市区町村内に類似した会社名の会社があったとしても、その会社名を使うことが認められています。

ただし、次の2つに注意してください。

(1)使おうとした会社名とまったく同じ会社名が、これから設立しようとしている本店の所在場所に存在していた場合には、その会社名は使えません。

<事例>
「東中野4丁目6番7号610号室」に設立するにあたり、「同じビルの211号室に同じ会社名の会社が存在する」ケースでご説明します。

東中野4丁目6番7号610号 
⇔ 東中野4丁目6番7号で登記されていた 
  ・・・同一だから使用NG

⇔ 東中野4丁目6番7号211号で登記されていた
  ・・・同一でないから使用OK


(2)使おうとした会社名が、有名な企業と類似(または同一の)する場合には、商標権の侵害となる可能性もあります。


(1)(2)より、類似商号調査はする必要性はなくなったといっても、まったく調査しなくてもいいというわけではありません。


弊事務所では、そのあたりも考慮して商号の調査はさせていただきます(調査費は、設立費用に含まれています)。



>>ご相談・お見積り



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電話 03-5876-8291
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